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定 款

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公益社団法人日本仏教保育協会 定 款

第一章 総則

(名称)

  • 第一条
  • この法人は、公益社団法人日本仏教保育協会と称する。

(事務所)

  • 第二条
  • この法人は、主たる事務所を東京都港区におく。
  • 2
  • この法人は、理事会の決議を経て従たる事務所を必要な地におくことができる。

第二章 目的および事業

(目的)

  • 第三条
  • この法人は、幼児教育の内容に関する調査研究を行うとともに、仏教に基づく保育関係者を対象とし、その資質の向上を図り、もってわが国の幼児教育の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

  • 第四条
  • この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  • 一、
  • 幼児教育の内容、指導方法等の調査研究。
  • 二、
  • 仏教保育関係者の現職教育。
  • 三、
  • 幼児教育の指導者を育成するための研究会、講演会等の開催。
  • 四、
  • 機関紙、研究誌等の刊行。
  • 五、
  • 内外の保育関係機関等との連絡提携。
  • 六、
  • その他、この法人の目的を達するために、必要な事項。
  • 2
  • 前項に定める事業は、その実施地域を全国とする。

第三章 社員

(種別及び入会)

  • 第五条
  • この法人の社員は、次のとおりとする。
  • 一、
  • 正社員 この法人の目的に賛同する仏教に基づく幼稚園、保育所および幼稚園教諭・保育士養成機関の設置者たる法人その他この法人の目的に賛同する者で、会費(機関紙及び月刊「仏教保育カリキュラム」購読料を含む)年額二万三千円以上を納める者。
  • 二、
  • 名誉社員 この法人に対し特に功労のある者のうちから、社員総会の議決をもって推薦する者。
  • 2
  • 社員になろうとする者は、入会金五千円以上及び会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉社員に推薦された者は入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって社員となり、会費を納めることを要しない。

(権利)

  • 第六条
  • 正社員は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という)に規定された次に掲げる権利を法人に対して行使することができる。
  • 一、
  • 定款の閲覧等
  • 二、
  • 社員名簿の閲覧等
  • 三、
  • 社員総会の議事録の閲覧等
  • 四、
  • 社員の代理権証明書面等の閲覧等
  • 五、
  • 電磁的方法による議決行使記録の閲覧等
  • 六、
  • 計算書類等の閲覧等
  • 七、
  • 清算法人の貸借対照表等の閲覧等
  • 八、
  • 合併契約等の閲覧等

(退会)

  • 第八条
  • 社員で退会しようとする者は、退会届を提出しなければならない。

(除名)

  • 第九条
  • 社員が次の各号の一つに該当するときは、社員総会の議決を経て理事長がこれを除名することができる。
  • 一、
  • 会費の滞納等この法人の社員としての義務に違反したとき。
  • 二、
  • この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為のあったとき。

(会費の不返還)

  • 第十条
  • 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第四章 役員等

(種類及び定数)

  • 第十一条
  • この法人に次の役員をおく。
  • 一、
  • 理事三十名以上三十五名以内(うち理事長一名、副理事長四名、常任理事五名)
  • 二、
  • 監事二名または三名。
  • 2
  • 理事長及び副理事長をこの法人の法人法上の代表理事とし、常任理事を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

  • 第十二条
  • 理事および監事は、社員総会においてこれを選任する。
  • 理事長一名、副理事長四名、および常任理事五名は、理事会の決議により理事の中から選定する。
  • この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  • 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  • この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。

(理事の職務及び権限)

  • 第十三条
  • 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の社員総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し執行する。
  • 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
  • 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠員したときはその職務を行う。
  • 常任理事は、理事長および副理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、社員総会の決議した事項を処理する。

(監事の職務及び権限)

  • 第十四条
  • 監事は、次に掲げる職務を行う。
  • 一、
  • 理事の業務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成すること。
  • 二、
  • 理事及び使用人に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産の状況を調査すること。
  • 三、
  • 理事が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくはこの定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること。
  • 四、
  • 理事会に出席し、意見を述べること。
  • 五、
  • 第三号の報告をするため必要と認めるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。
  • 六、
  • その他法令で定める職務

(役員の任期)

  • 第十五条
  • この法人の役員の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  • 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 役員は、第十一条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)

  • 第十六条
  • この法人の役員は、その任期中であっても、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の三分の二以上に当たる多数の決議をもって、解任することができる。

(役員の報酬)

  • 第十七条
  • 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができ、その額は社員総会の決議により定める。
  • 役員には費用を弁償することができる。
  • その他、第1項又は第2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(名誉会長)

  • 第十八条
  • この法人に、名誉会長一名をおく。
  • 名誉会長は、この法人の象徴であって、社員総会の決議によりこれを推戴する。

(顧問及び参務)

  • 第十九条
  • この法人に、顧問及び参務をおくことができる。
  • 顧問及び参務は、理事会が推薦した者につき理事長がこれを委嘱する。
  • 顧問は理事長の諮問に応じ、参務は理事会の諮問に応じ助言を行う。

第五章 社員総会

(種類)

  • 第二十条
  • この法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の二種とする。

(構成)

  • 第二十一条
  • この法人は、正社員をもって法人法に定める社員とし、社員総会は、すべての社員をもって構成する。
  • 社員総会における議決権は、社員一名につき一個とする。

(権限)

  • 第二十二条
  • 社員総会は、次の事項及び法人法に規定する事項に限り決議する。
  • 一、
  • 社員の除名
  • 二、
  • 理事及び監事の選任及び解任並びに理事の任期の短縮
  • 三、
  • 役員の報酬等の額及びその支給基準
  • 四、
  • 法人法第百十三条に規定する役員の責任の一部免除
  • 五、
  • 定款の変更
  • 六、
  • 事業の全部又は一部の譲渡、公益目的事業の廃止
  • 七、
  • 解散及び継続
  • 八、
  • 合併契約の承認
  • 九、
  • 残余財産の帰属の決定
  • 十、
  • 役員が社員総会に提出し、又は提供した資料を調査する者の選任
  • 十一、
  • 社員による招集の請求により招集された社員総会における、法人の業務及び財産の状況を調査する者の選任
  • 十二、
  • 計算書類及び財産目録の承認
  • 社員総会は、前項第十号又は第十一号に掲げる事項を決議する場合を除き、あらかじめ社員総会の目的として通知された事項以外の事項について決議することはできない。

(開催)

  • 第二十三条
  • 定時社員総会は、毎事業年度終了後三カ月以内に1回開催する。
  • 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • 一、
  • 理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
  • 二、
  • 総社員の議決権の十分の一以上の議決権を有する社員が、理事長に対し、社員総会の目的たる事項及び招集の理由を示して招集を請求したとき。

(招集)

  • 第二十四条
  • 社員総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
  • 理事長は、前条第二項第二号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から二十日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。この期間が経過しても招集されないときは、各理事が臨時社員総会を招集することができる。
  • 社員総会を招集する場合には、理事会は次の事項を決議しなければならない。
  • 一、
  • 社員総会の日時及び場所
  • 二、
  • 社員総会の目的である事項(当該事項が役員等の選任、役員等の報酬等、事業の全部の譲渡、定款の変更、合併のいずれかであるときは、その議案の概要(確定していない場合はその旨)を含む。)
  • 三、
  • 社員総会に出席できない社員が書面で議決権を行使することができることとするときは、その旨、社員総会参考書類に記載すべき事項及び議決権行使の期限
  • 四、
  • 代理人による議決権の代理行使について、委任状その他の代理権を証明する方法及び代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項

(招集通知)

  • 第二十五条
  • 理事長は、社員総会の日の二週間前までに、社員に対して、前条第三項各号に掲げる事項(次項により社員総会参考書類に記載した事項を除く。)を記載した書面により、その通知を発しなければならない。
  • 社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることとするときは、前項の通知は、法人法第四十一条第一項に規定する次の書類を添付しなければならない。
  • 一、
  • 社員総会参考書類
  • 二、
  • 議決権行使書面

(議長)

  • 第二十六条
  • 定時社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長に事故ある場合は、あらかじめ定めた順序により副理事長又は他の理事がこれにあたる。ただし、第二十三条第2項第二号の規定による臨時社員総会の議長は、臨時社員総会において出席社員の中から選出する。

(定足数)

  • 第二十七条
  • 社員総会は、社員現在数の過半数の出席(委任状による出席含む。)がなければ開会することができない。

(議決)

  • 第二十八条
  • 社員総会の決議は、社員総数の過半数が出席し、出席者の社員の過半数をもって行う。
  • 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、社員総数の半数以上でかつ議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。
  • 一、
  • 社員の除名
  • 二、
  • 監事の解任
  • 三、
  • 法人法第百十三条第一項に規定する役員の責任の一部免除
  • 四、
  • 定款の変更
  • 五、
  • 事業の全部の譲渡
  • 六、
  • 解散及び継続
  • 七、
  • 合併契約の承認

(議決権の代理行使)

  • 第二十九条
  • 社員総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人にその議決権を代理行使させることができる。

(書面による議決権の行使)

  • 第三十条
  • 社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることとするときは、社員総会に出席できない社員は、第二十五条第2項に規定する議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第二十八条の議決権の数に算入する。

(決議の省略)

  • 第三十一条
  • 理事又は社員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、社員の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する社員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)

  • 第三十二条
  • 社員総会の議事については、法人法第五十七条の規定に基づき、議事録を作成しなければならない。

第六章 理事会

(構成)

  • 第三十三条
  • この法人には、理事会を設置する。
  • 理事会は、すべての理事をもって構成する。
  • 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(権限)

  • 第三十四条
  • 理事会は、法律及びこの定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  • 一、
  • 社員総会により議決した事項の執行に関すること
  • 二、
  • 社員総会に付議すべき事項を決定すること
  • 三、
  • その他の会務の執行に関する事項
  • 四、
  • 理事長が必要と認めた事項

(開催)

  • 第三十五条
  • 理事長、副理事長及び常任理事は職務の執行状況を毎事業年度毎に四箇月を超える間隔で二回以上理事会に報告しなければならない。
  • 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • 一、
  • 理事長が必要と認めたとき
  • 二、
  • 理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
  • 三、
  • 前号の請求があった日から五日以内に、その日から二週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
  • 四、
  • 第十四条第五号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)

  • 第三十六条
  • 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第三号により理事が招集する場合及び前条第2項第四号により監事が招集する場合を除く。
  • 理事長は、前条第2項第二号又は第四号前段の規定による請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に理事会を招集しなければならない。この期間が経過しても招集されないときは、各理事又は監事が理事会を招集することができる。
  • 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
  • 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集手続を経ることなく開催することができる。

(議長)

  • 第三十七条
  • 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長に事故ある場合は、あらかじめ定めた順序により副理事長から選出する。

(定足数等)

  • 第三十八条
  • 理事会は議決に加わることができる理事現在数の過半数の出席をもって成立する。
  • 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。ただし、その決議に特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。
  • 前項の決議には、議長は加わることができない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(決議の省略)

  • 第三十九条
  • 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が提案した議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。

(議事録)

  • 第四十条
  • 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、社員にその要旨を報告しなければならない。
  • 前項の議事録に記名押印する者は、理事会に出席した理事及び監事とする。

第七章 事務局

(事務局の設置等)

  • 第四十一条
  • この法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長その他必要な職員をおく。
  • 事務局長および職員は、理事会の議決を経て理事長が任免する。
  • その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

第八章 資産及び会計、事業計画等

(財産の種別)

  • 第四十二条
  • この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
  • この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めたものを、基本財産とする。
  • その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)

  • 第四十三条
  • 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
  • やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に供する場合には、あらかじめ理事会において議決に加わることができる理事の三分の二以上の議決を得てから、社員総会の承認を得なければならない。
  • 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定めるところによるものとする。

(事業年度)

  • 第四十四条
  • この法人の会計年度は、毎年四月一日にはじまり、翌年三月三十一日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

  • 第四十五条
  • 理事長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、次の書類を作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
  • 一、
  • 事業計画書
  • 二、
  • 収支予算書
  • 三、
  • 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
  • 前項の承認を受けた書類については、その内容を直近の社員総会に報告しなければならない。
  • 第1項の承認を受けた書類については、当該事業年度が終了するまで主たる事務所に備え置き一般の供覧に供するものとする。

(長期借入金)

  • 第四十六条
  • この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、使途及び借入条件を明示して、社員総会の承認を得なければならない。この承認には、第二十八条第2項の特別決議を適用する。また、使途及び借入条件を変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)

  • 第四十七条
  • この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  • 一、
  • 事業報告
  • 二、
  • 事業報告の附属明細書
  • 三、
  • 貸借対照表
  • 四、
  • 正味財産増減計算書
  • 五、
  • 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  • 六、
  • 財産目録
  • 前項の承認を受けた書類のうち、同項第一号、第三号、第四号及び第六号の書類については、通常社員総会に提出し、同項第一号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
  • 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  • 一、
  • 監査報告
  • 二、
  • 理事及び監事の名簿
  • 三、
  • 役員報酬支給規程
  • 四、
  • 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金分配の禁止)

  • 第四十八条
  • この法人は、社員に剰余金を分配してはならない。

(公益目的取得財産残額の算定)

  • 第四十九条
  • 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第四十七条第3項第四号の書類に記載するものとする。

第九章 定款の変更ならびに解散

(定款の変更)

  • 第五十条
  • この法人の定款を変更するときは、第二十八条第2項に規定する社員総会の決議をしなければならない。ただし、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)(以下「公益法人認定法」という)第十一条第1項に規定する事項については、あらかじめ行政庁の認定を受けなければならない。
  • 前項の規定にかかわらず、第五十二条の規定はこれを変更することができない。

(解散及び残余財産の帰属)

  • 第五十一条
  • この法人は、次の事由により解散する。
  • 一、
  • 第二十八条第2項に規定する社員総会による解散の決議があったとき
  • 二、
  • 社員が欠けたとき
  • 三、
  • 合併(当該合併によりこの法人が消滅する場合に限る)
  • 四、
  • 破産手続開始の決定
  • 五、
  • 裁判所による解散命令があったとき
  • この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は前項第一号に定める決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

(公益目的取得財産額の贈与)

  • 第五十二条
  • 行政庁が公益法人認定法第二十九条第1項若しくは第2項の規定による公益認定の取消処分をした場合において、公益法人認定法第三十条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、その取消の日から1ヶ月以内に類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
  • 合併によりこの法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益社団法人又は公益財団法人であるときを除く)において、公益法人認定法第三十条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、その合併の日から1ヶ月以内に類似の事業を目的とする公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第十章 公告の方法

(公告方法)

  • 第五十三条
  • この法人の事業につき公告する必要がある場合の公告方法は主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第十一章 補則

(施行細則)

  • 第五十四条
  • この定款施行についての細則は、理事会の承認を経て理事長が別に定める。

附則

  • 一、
  • この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)第106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。
  • 二、
  • この法人の最初の理事長は、上村 映雄とする。
  • 三、
  • 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第四十四条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。
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