鳩は山や二じ郎ろ森もり 英え介す中な村む裕ひ之ゆ加か藤と鮎あ子こ井い上う貴た博ひ鬼お木き 誠まこと古こ賀が 篤あつし青あ山や大や人とまおまつにやにしすろえのかろくつうゆわさろしらかろきしういけかすかまとうきわで 川か崎さ秀ひ人と中な曽そ根ね康や隆た井い野の俊と郎ろ笹さ川が博ひ義よ福ふ田だ達た夫お葉は梨な康や弘ひ国く光み文あ乃の仏教保育振興国会議員懇話会会則を改正しました 内閣府副大臣 元総務大臣政務官 元国土交通大臣政務官兼内閣府大臣政務官 杏林大社会 45歳自民党労政局長 元法務大臣 元厚生労働副大臣 元衆議院厚生労働委員長 東北大工 76歳自民党北海道支部連合会会長 副大臣 元文部科学大臣政務官 国土交通委員会委員 北海学園大経済 63歳自民党副幹事長 元内閣府特命担当大臣 元国土交通大臣政務官 元環境大臣政務官 慶大法 45歳自民党副幹事長 元財務副大臣 元財務大臣政務官 元衆議院議員運営委員会理事 獨協大法 62歳自民党国会対策委員会副委員長 副大臣 元環境大臣政務官 安全保障委員長 九大法 52歳自民党政務調査会副会長 大臣 元厚生労働副大臣 東大法 52歳立憲民主党副幹事長 衆議院消費者問題に関する特別委員会理事 文部科学委員会理事 慶大経 45歳福岡6区千葉11区比例代表山形3区福岡1区比例代表福岡3区茨城6区※役職は11月18日時点の情報です。総務大臣政務官 員秘書 法大経 42歳自民党青年局長 委員会理事 慶大法 42歳元農林水産自民党国会対策委員会副委員長 元衆議院元防衛副大臣 内閣府大臣政務官 農林水産副大臣 元環境大臣政務官 自民党幹事長代行 兼内閣府大臣政務官 会長 慶大法 57歳元防衛元法務大臣 元農林水産副大臣 元衆議院副大臣兼内閣府副大臣 調査会長代理 元内閣府副自民党厚生関係団体委員長 元環境委員長大臣政務官 医師・医学博士 衆議院元自民党衆議院議衆議院安全保障元防衛大臣政務官元法務大臣政務官兼明大法 44歳元環境副大臣 元自民党副幹事長元防衛大臣政務官元自民党総務元法務元自民党政務東大法 65歳元総務元厚生労働省医系技官長崎大医 45歳比例代表群馬1区群馬2区群馬3区群馬4区茨城3区比例代表第32回理事会において、仏教保育振興会国会議員懇話会会則を一部改正し、「(協会の要望を)会員は国政に反映できるよう尽力すること」等の修正・追記を行いました。現在、少子化や保育士不足などにより保育業界は厳しい経営環境にあります。また、法改正がたびたび行われ、保育を取り巻く状況はめまぐるしく変化しています。このような中、会則の改正により、日仏保の活動により理解のある議員の方々に多くご加入いただき、会員園が保育事業を安定して持続できるよう、関係省庁に積極的に要望活動を行ってまいります。第一章 総則第1条 この会は、仏教保育振興国会議員懇話会(略称・仏教保育懇話会)と称する。第2条 この会は、事務所を公益社団法人日本仏教保育協会(東京都港区芝公園4丁目7番4号・明照会館)内におく。第二章 目的第3条 この会は、日本仏教保育協会(以下「協会」という)の目的及び事業の振興を図り、望ましい保育制度等の確立のため、国及び行政の場において、協力することを目的とする。第三章 会員第4条 この会の会員は、国政選挙に際し、協会が推薦して当選した議員とする。ただし、この会の目的に賛同する者は、役員会の承認を得て会員となることができる。入会に際しては、第3条の目的達成のため尽力することを誓約するものとする。第四章 役員及び任期第5条 この会の役員は、次のとおりとする。 会長1名、副会長2名(衆議院議員1名、参議院議員1名)、事務局長1名 ただし、選挙期間中については、現職の役員である者はこの任に留まることができるものとする。 尚、役員の決定については協会の意向を踏まえることとする。第6条 この会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。第7条 この会に顧問をおくことができる。顧問は役員会がこれを推薦する。第五章 会議第8条 役員会は、必要に応じ会長がこれを招集する。第9条 開き、会長がこれを招集する。第2項 会を開き懸案を整理し、総会の議題を決定する。第3項 作成した要望書を協議し、会員は国政に反映できるよう尽力することとする。第六章 るため事務局を設け、協会職員がこれにあたる。の経費は、協会がこれを負担する。その他の経費については、都度、参加する会員から徴収することとし、不足分に関しては協会が負担する。毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。第七章 を経て変更することができる。附則この会則は、昭和63年1月21日から施行する。平成10年1月20日変更。令和6年5月27日変更。第10条 第11条 第12条 第13条 毎年1回以上総会を総会に先立って、役員総会において、協会の会計及びその他この会の業務を処理す総会ならびに役員会この会の会計年度は会則の変更この会則は総会の決議(3)第725号58歳
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