編集後記 ﹁こども基本法﹂とは生きる権利 ︙︙住む場所や食べ物があり、医療を受けられ育つ権利 ︙︙︙勉強したり遊んだりして、持って生まれた守られる権利 ︙紛争に巻き込まれず、難民になったら保護参加する権利 ︙自由に意見を表したり、団体をつくったり令和4年6月15日、国会で「こども基本法案」が可決成立。令和5年4月1日に施行されます。基本法とは、国の制度や政策などの基本方針が明示されたものです。つまり「子ども」に関しては、これまで子どもの包括的な権利や国の基本方針を定めた基本法がなかったのです。国連では、1989年に「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」が採択され、日本は1994年に批准しました。同条約には子どもの権利として、次の4つを挙げています(日本ユニセフ協会「子どもの権利条約」より)。るなど、命が守られること能力を十分に伸ばしながら成長できることされ、暴力や搾取、有害な労働から守られることできること批准に際して日本政府は、こうした子どもの権利は現行法で守られると判断。新たな国内法の整備は行いませんでした。しかし、国内法に定めがないことは、子どもを権利の主体と位置づけ、その権利を保障する社会の実現を難しくさせていました。2016年の児童福祉法改正では、その理念に「児童の権利に関する条約の精神にのっとり」と明記されると、子どもの権利を包括的に保障する「基本法」への気運が一気に高まり、今回の成立を迎えました。国連の条約批准から約30年もの停滞、具体的な予算・人員など課題が指摘されています。何よりも人びとの認識・理解が求められています。「全国小中学校の不登校児が昨年度より5万人近く増えて、約24万人に増加した」という文科省発表を報道で聞きました。24万人といえば東京の調布市、山形県の山形市の人口にあたる大変な数です。不登校の拡大がうかがい知れます。「不登校」という言葉は、思春期外来という当時では珍しい診療科を創設した、精神科医、清水将之氏が作った言葉であると伝えられています。氏は子どもの状態から「学校恐怖症」と「登校拒否」という言葉の分類に、違和感や定義の不確かさを感じていたそうです。そこで「不登校」という言葉でまず一旦くくって、その後で原因等を整理するという手法を、早くも1965年に思いついたのだそうです。文科省では「生活リズムの乱れや意欲の減退」「コロナ収束と学校再開に伴ういじめの始まり」と原因を分析中です。学校に行かない、行けない要因を、個人の心や発達、資質にラベリングせず、偏見を持つことなく、まずは「不登校」という大きな言葉の中に迎え入れた清水氏。その60年前の見識は今の社会にもに適合して開かれた言葉となっています。小中学生ばかりでなく、コロナ禍を過ごした高校生、大学生も、学級閉鎖やオンライン授業、行事、部活の停止など、学校生活、家庭生活、社会の大きな変化の中で、その年齢なりに、それぞれに迷い、悩んだに違いありません。清水氏の見識に、仏さまの「摂取不捨(せっしゅふしゃ・選ぶことなく受け入れ迎え入れる)」の心が込められ、表れているように感じます。「仏教保育」編集会議事務局会議(WEB会議)(五島) 事務局日誌11/11「仏カリ」次年度企画会議・編集会議令和4年12月1日発行第701号(8)仏教保育綱領〒105-0011 東京都港区芝公園4-7-4TEL 03(3431)7475・FAX 03(3431)1519発行人 髙山久照 編集人 桑田則行毎月1回1日発行 (1部300円税込)慈心不殺 生命尊重の保育を行なおう仏道成就 正しきを見て絶えず進む保育を行なおう正業精進 よき社会人をつくる保育を行なおうhttp://www.buppo.com/公益社団法人 日本仏教保育協会
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